府中町立府中北小学校 生徒指導規程
第1章 総則
第1条 目的
この規程は,安芸郡府中町立府中北小学校の学校教育目標を達成し,児童が,安全で安心して学校生活を送るために定めるものとする。
第2章 学校生活に関すること
第2条 学習時間
- チャイムの合図を守る。
(着ベルをする・・・チャイムがなる前に,授業の準備をして席に着く。)
- 学習ルールを守る。
- よい姿勢で授業を受ける。
- 勝手に席を立たない。
第3条 登下校に関すること
- 登校
- 7時30分から8時頃までの間に登校する。
- 登校中や登校後は,安全のため,忘れ物を取りに帰らない。
- 登校後は,校外に出ない。
- 欠席及び遅刻をする場合
- メールや連絡ノートで担任に連絡する。
- 無理な場合は,7時30分~8時15分までに保護者が学校に欠席・遅刻の理由を連絡する。(メールの場合7:00~8:15)
- 下校
※登下校は通学路を通り,交通ルールを守る。
第4条 服装,身だしなみに関すること
- 服装
- 学習にふさわしく,動きやすい服装にする。
- 華美な服や肌の露出の多いもの(キャミソールやミニスカート等)は避ける。
- 名札
- 髪型
- 清潔で学習や運動に適した髪型にする。
- 前髪は目にかからないようにする。
- 学習の妨げにならないように,肩についた長い髪は結ぶ。
- 髪を束ねる際は,黒・紺・茶色のゴムや髪留め(シンプルなもの)を使用する。
- 染髪や脱色,パーマはしない。
- 一部を短くしたり,長くしたりしない。
- 通学靴
- 上履き
- 白布製のシューズを使用する。(つま先部分のゴムの色は問わない。)
- 体操服
- 原則,学校指定の体操服と赤白帽を着用する。
- 寒い時期は,長袖の体操服・トレーナーを着てもよい。ただし,トレーナーは,フードやボタンがなく,白・黒・紺・グレーの無地に近いものとする。
- タイツ・レギンスは履かない。
- 水着
- 防寒具
- 寒い時期の登下校時は,手袋・マフラー・防寒着などを着用してもよい。
- 校舎内では身につけない。
- 上着のフード,耳あては周りの音が聞こえにくく危険なので身につけない。
- 儀式における服装
- 卒業式,離退任式等の儀式では,黒・紺・白・茶・グレーなどを基調とした落ち着いた色合いのもの,衣擦れの音の出にくい素材のものを着用する。
第5条 持ち物に関すること
- ランドセル
- 登下校にはランドセルを使用する。
- ランドセルに,防犯ブザー,防犯ホイッスル以外のキーホルダー等はつけない。
- 学用品
- 傘
- 傘は持って来た日に必ず持ち帰る。
- 置き傘は一人1本,教室に保管する。
- 必ず記名する。
- 飲み物
- お茶や水は水筒に入れて持って来る。(ペットボトルは不可)
- 不要物
- 勉強に使う物以外は持って来ない。
(携帯電話,シャープペンシル,香りつきの消しゴムやペン,カイロ等)
- 違反があった場合は,担任が預かる。
(第4章 特別な指導に準ずる)
第6条 校内での過ごし方に関すること
- あいさつ・言葉遣い
- 地域の人・先生・友達と気持ちのよいあいさつをする。
- 正しい言葉遣いを心がける。
- 友達を呼び捨てにしたり,人を傷つける言葉を言ったりしない。
- 靴そろえ・履き方
- 靴は,つま先を奥にし,かかとを靴箱の端にそろえて入れる。
- 靴や上履きのかかとを踏んで履かない。
- 廊下歩行
- 廊下や階段は,右側を静かに歩く。
- 教室移動は,2列に並んで静かに歩く。
- 休憩時間
- 大休憩,昼休憩は外に出て遊ぶ。
- 駐車場,体育館裏,スタンドでは遊ばない。
- 雨の日は,室内で静かに過ごす。
- 特別教室や他のクラスには勝手に入らない。
第3章 校外での生活に関すること
第7条 外出するとき
- 子どもだけで,校区外へは行かない。
(くすのきプラザ図書館や府中北交流センターも大人と行く。)
- 外出する時は,行き先と帰る時刻等を家の人に伝える。
- 帰宅時刻を守る。(町内の音楽が鳴ったらすぐに帰る。)
- 4月~9月・・・午後6時
- 10月~3月・・・午後5時
- 交通ルールを守り,安全に歩行する。
(信号無視や急な飛び出しをしない。)
第8条 自転車の乗り方
- 3年生で行う自転車教室を終えるまで,子どもだけで道路では乗らない。
- 自転車に乗るときは,必ずブレーキ等の安全点検をし,できるだけヘルメットを着用する。
- 交通ルールを守り,二人乗りやスピードの出し過ぎ,並んでの運転,片手運転,無灯火などの危険な乗り方をしない。
第9条 その他
- 遊び方
- 危険な遊びはしない。(火遊び,エアガン)
- 携帯電話やインターネットなどは,家の人の許可を得て,正しく安全に使用する。(オンラインゲームはしない。)
- 大人が留守の家には上がらない。
- 危険な場所で遊ばない。(道路や駐車場,川や池,用水路,工事現場等)
- 田や畑,駐車場など,他人の敷地には勝手に入らない。
- 公園のきまりを守り,地域の人へ迷惑をかけないように遊ぶ。
- 放課後,学校で物を食べたり飲んだりしない。(水筒にお茶を入れてくるのはかまわない。)
- 放課後,学校の体育用具(ボール,長縄,竹馬,一輪車など)は使わない。
- 金品の貸し借り
- 友達におごったり,おごられたりしない。
- 子どもだけで勝手に物をあげたり,もらったりしない。
- 用事がないときはお店に入らない。
- 放課後の来校について
- 放課後は,校舎内に入らない。
- やむを得ず来校する時は,保護者と一緒に来て,正面玄関から入る。
- 事務室で受付をし,職員室にいる職員に用件を伝えてから教室に上がる。
- 帰るときに,再度職員室に声を掛ける。
第4章 特別な指導に関すること
児童が決まりを守れなかった場合等は,状況に応じて教育活動とは異なる「特別な指導」を行う。「なぜ,そうなってしまったのか。」「どんなところが問題であったのか。」「今後どのような行動をすれば,そのようなことが防げるのか。」等の振り返りをしっかりと行い,より良い学校生活が送れるよう支援することが目的である。
また,「社会で許されないことは,学校においても許されない」ことであり,児童が起こした問題行動を反省させ,事後,よりよい学校生活を送るために自己を振り返り,適切な行動ができるよう指導する。
第10条 問題行動への特別な指導
問題を起こした児童で,教育上必要と認められた場合は,特別な指導を行う。但し,発達段階や問題の程度・常習性も配慮して指導を行う。
- 問題行動
触法行為,いじめ,暴言,授業妨害,不要物持参等の事例が発生した場合は,状況に応じて保護者に来校してもらったり速やかに警察等の関連機関と連携を図ったりする。
- 指導内容
※指導するときは,必ず複数教員で対応する。